Fri
Oct 13
2006
職場介助者助成金
この連休の前に、衆参両議院長宛の「視覚障害者のための職場介助者制度の適用期間延長を求める請願書」が私の手元に届いた。
十度の障害者に対して、職場で介助者を配置する場合、その介助者が介助した業務時間に対して、賃金の一定割合を助成する制度がある。
この制度が重度障害者の雇用を促進してきたことは間違いない。
ただ、この制度には、対象となる障害者が就職してから10年間という期限が区切られており、それよりも長期雇用になると、その介助者に対する助成金は支給されない。
この制度を私、望月優が経営者の視点から評価するならば、大変ありがたい制度であり、十度の障害者の雇用を検討する際に、大いに後押しとなることは間違いない。
しかし、会社経営の立場で考えるならば、障害者と言えども他の社員と同等の基準で賃金を支払っているのだから、業務能力を高め、健常者の社員と遜色のない仕事をしてもらいたい。当然、私自身もそれが実現できるよう、健常者の社員とチームを組ませ、そのチームの中で障害者が一人前の仕事ができるように仕組む。
理屈から言えば、これが実現した段階で、職場介助者助成金は必要なくなる。その意味で、期限が区切られていることには大きな意味があると思う。むしろ、10年というのは長すぎるぐらいだ。
一方、今回の請願運動は、東京・荒川区にある雑草の会という共同作業所で働く視覚障害者が、働き始めてからもうすぐ10年になるというのが直接のきっかけだ。
民間企業ではない。
このように、一般の民間企業と障害者の雇用比率が50パーセント以上にもなるような共同作業所を同じ制度でやりくりしてよいのだろうかという課題は大きい。
2005年5月12日
by amedia at 16:54